不動産登記名義人が行方不明。不在者。財産を処分する方法とは? 失踪宣告。不在者財産管理人

 

不動産登記名義人が行方不明。不在者。

財産を処分する方法

 

 

コース1 家族の中に行方不明、不在者がいる場合

・不動産等の財産を持つ家族が行方不明 処分したい

・相続が起こり、相続人の中に 行方不明者がいる。遺産分割できない。相続税の申告ができない

 

コース2 あなたが地主である場合

・貸した土地の上にある建物を買い取りたい。

だが、建物登記名義人が行方不明 または 名義人がなくなり 相続人が不明

・自分の土地にライフラインを引き込み工事したい。

だが 工事には隣地に影響ある。隣地の登記名義人が行方不明。どこにいるかわからない。

 

上記のような状況のときに便利なのが 不在者財産管理人。

家庭裁判所の申立てで 不在者財産管理人が選任される。

選任されたら 上記の問題は すべて解決する。

 

不在者財産管理人が選任されるまでの期間

4か月~6か月

 

司法書士へ 不在者財産管理人を選任を依頼したときの費用

家庭裁判所への予納金40万~100万円

司法書士への報酬 30万円~

 

 

このたび相続登記を依頼する司法書士の紹介

司法書士 寺本考志

45歳

【保有資格】

・司法書士 ※受験回数11回。合格までに15年かかりました(笑)

・行政書士

・宅建士 ※元不動産屋

・英検3級 珠算3級 暗算3級

事務所 ※特商法の表示

「事務所名」 司法書士てらもと大阪事務所

「代表者」 寺本考志

「所在地」 大阪府大阪市城東区成育1-4-8ー2F

「連絡先」 080-5712-3841

「メールアドレス」

問い合わせはフォームからお願いします。

「アクセス」

・京阪線 野江駅1分

・JRおおさか東線 JR野江駅3分

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