不動産登記名義人が行方不明。不在者。
財産を処分する方法
コース1 家族の中に行方不明、不在者がいる場合
・不動産等の財産を持つ家族が行方不明 処分したい
・相続が起こり、相続人の中に 行方不明者がいる。遺産分割できない。相続税の申告ができない
コース2 あなたが地主である場合
・貸した土地の上にある建物を買い取りたい。
だが、建物登記名義人が行方不明 または 名義人がなくなり 相続人が不明
・自分の土地にライフラインを引き込み工事したい。
だが 工事には隣地に影響ある。隣地の登記名義人が行方不明。どこにいるかわからない。
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上記のような状況のときに便利なのが 不在者財産管理人。
家庭裁判所の申立てで 不在者財産管理人が選任される。
選任されたら 上記の問題は すべて解決する。
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不在者財産管理人が選任されるまでの期間
4か月~6か月
司法書士へ 不在者財産管理人を選任を依頼したときの費用
家庭裁判所への予納金40万~100万円
司法書士への報酬 30万円~
このたび相続登記を依頼する司法書士の紹介
司法書士 寺本考志
45歳
【保有資格】
・司法書士 ※受験回数11回。合格までに15年かかりました(笑)
・行政書士
・宅建士 ※元不動産屋
・英検3級 珠算3級 暗算3級
事務所 ※特商法の表示
「事務所名」 司法書士てらもと大阪事務所
「代表者」 寺本考志
「所在地」 大阪府大阪市城東区成育1-4-8ー2F
「連絡先」 080-5712-3841
「メールアドレス」
問い合わせはフォームからお願いします。
「アクセス」
・京阪線 野江駅1分
・JRおおさか東線 JR野江駅3分