抵当権抹消。必要書類と費用。司法書士が代理登記申請。

 

 

抵当権抹消登記。仮に登記簿から抵当権を消さないで そのまんま残してたらどうなるか?

 

結論

・売却できない。換金できない。

・銀行融資等、土地建物を担保に大金を借りることができない。

 

え? 今金があるし、金に困ってないから ほったらかしでかまわんだって?

人生、そんなに甘くない。

どんな家族でも 必ず大金が必要になる日が来ます。

 

大事なことは?

いざ、「不動産を売却したい」または「融資のために不動産に抵当権を設定する」って思ったとき、

すぐに抵当権の登記は消せないてことです。

 

「すぐに抵当権の登記が消せない」の意味とは?

 

消すまでの期間は 最大で7か月。最大費用は100万円を超えます。

 

あなたの家族が持つ不動産の「登記簿の中に抵当権が残ってる」とは そうゆう状況なのです。

あなたの家族が今すぐ金が必要になり

「不動産を売却したい」または「銀行融資のために不動産に抵当権を設定する」状況になったとき、

「数か月かかる、費用も大金がかかる」

と司法書士や弁護士に言われたらどんな気持ちになるでしょうか?

家族がやりたいことがすぐにできないと言われたとき どんな気持ちになるでしょうか?

 

さあ、やるなら今!

抵当権の登記を消すため、

いや、あなたの家族が持つ不動産の登記簿の中でダメな部分を処理して

価値ある財産、いつでも処分できる状態にしましょうね!(^O^)

 

以上

司法書士てらもとたかし

 

抵当権抹消登記 司法書士への報酬費用

 

パターン1

抵当権者(銀行、金融、保証会社)が

委任状、解除証書、抵当権設定契約書(登記済証)がくれました。

その書類の中身に間違いがなく

かつ、登記簿上のワードと 上記3つの書類のワードが完全一致してるとき

司法書士への報酬費用は 27500円(税込み)

 

なぜ「完全一致」してるか否かを問題にするか?

 

債務者(金借りた人)が借りた金(住宅ローン等)を弁済したら

抵当権者(銀行、金融、保証会社)が 抵当権設定者(あなたの家族のこと)の家に

抵当権抹消登記に必要な書類を 必ず送ります。

その送られた日付から 司法書士や弁護士に話を持っていくまでに数年たってることが多いから。

「数年たってる」

それは 書類が足りてないとか、

登記簿上の所有者の名前が相続で変わってるとか、金融機関の名称変わってるとか

ズレが生じるから。

 

パターン2

抵当権者(銀行、金融、保証会社)が委任状、解除証書、抵当権設定契約書(登記済証)をくれた。が! 紛失した場合の司法書士への報酬費用

 

司法書士への報酬は 最低80000円以上となります。

もはや正規ルートで抵当権設定登記が消せません。

複雑案件の可能性がありますので 今すぐ下記の問い合わせから連絡してください。

 

受付時間 朝8時~24時まで 土日祝も電話OK 

080-5712-3841

※司法書士てらもと本人直通

・相談0円。アドバイス・コンサル0円。

・見積り0円。

・出張→大阪市内0円  ※病院・施設の出張OK

・相続登記 全国お住まい対応。 

※所有不動産の場所がどこでも、複数不動産でも一括対応可能。

 

相続登記依頼 対応範囲は 日本全国!!

電話、メールのやりとりだけで 相続登記申請が完了できます

大阪市内の人限定 
出張0円

めんどくさくて大事なことを放置気味の方、
なかなか遠出できない方も安心!

 

このたび相続登記を依頼する司法書士の紹介

司法書士 寺本考志

45歳

【保有資格】

・司法書士

・行政書士

・宅建士

・英検3級 珠算3級 暗算3級

事務所 ※特商法の表示

「事務所名」 司法書士てらもと大阪事務所

「代表者」 寺本考志

「所在地」 大阪府大阪市城東区成育1-4-8ー2F

「連絡先」 080-5712-3841

「メールアドレス」

問い合わせはフォームからお願いします。

「アクセス」

・京阪線 野江駅1分

・JRおおさか東線 JR野江駅3分

 

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