【空き家の相続トラブル】相続放棄ですか? 相談&仕事依頼は司法書士へ。役所から空き家法の通知が来た君へ

 

 

「あなたがこの不動産の相続人です。この不動産は臭い、汚い、危険です。今すぐ管理&処分してください」通知が 凸然 市役所から来た君へ

 

「自分が相続人? 誰の相続人?」

「一回も聞いたことのない名前の人が亡くなった、その相続人があなたです。

なんとかしてくれんか?」

市役所から通知が届く。

最近流行ってます。

まず第一に 新しい詐欺ではありません。法律上正当な通知です。

 

相続人へ「建物が古い、汚い、臭い、見た目が悪すぎる、倒壊の危険アリ。なんとかしてくれ」通知

 

空き家法を根拠に 市役所から通知が来ます。

 

要はこうゆうことだ。

あなたの先祖、あなたと血がつながってる親の親、または親の兄弟、

家系図があったとしたら

あなたの上のレベルにいる人、その誰かが不動産を所有してたとしよう。

その あなたの知らない誰かが死亡。

不動産名義人の相続人を 市役所が戸籍で調べたら あなただった。

すなわち

「不動産の現在所有者はあなたです

だから 建物が古い、汚い、臭い、見た目が悪すぎる。倒壊の危険アリ。

そこに対して対応しなさい。」

そうゆう理屈です。

 

「あなたが相続人です」通知を無視、放置したらどうなるのか? 対応? どうゆう選択肢があるのか?

 

選択肢は2つ。

相続承認して あなたが知らない奴の不動産の所有者になって

管理業者に金払って清掃、改装、建物撤去する。または 売却するため 不動産屋に頼む。

相続放棄

 

もしかしたら あなたはいろんなサイトで 似たような記事を何度も追いかけたかもしれない。

それでも意味がわからん、どうしたらいいか、わからんから ここまでたどりついたかもしれない。

もしかしたら 安易にこう考える人がいるから 聞いてほしい。

要注意

 

「知らん奴の不動産が自分のモノになった? 価値がない土地建物やろ? 金かかる?

もう、うっとーしいわ、

相続放棄したら一番簡単で安上がりなんやろ?」

その答えは?

 

聞いてみなきゃわからん、一人ひとり違う。

なんで?

民法940条にこう書いてある。

「現に占有する相続財産は 相続放棄したとしても 管理義務がある」

 

どうゆうこと?

「相続放棄しました。最初から相続人ではなかった扱いになる、

しかし、相続財産を手放せない。管理を怠ったら責任取られます」

そう書いてます。

このパターンに当てはまれば?

相続放棄しても どっちに転んでも金かかることから逃れられない、と読むんです。

じゃ、いつ何がどうなったら その管理義務が消えるの?

 

はい。

こっから先は 相続人の数、戸籍・不動産調査、事情を具体的に聴いてみないと

なにひとつ答えられない領域になります。

空き家通知は 複雑案件です。

人によって まったく別物になるから、ネット記事で書けないのです。

パターン別に詳細を書いても無駄なのです。

 

私の相談、アドバイス、コンサル料金は いつも無料、0円です。

しかし

「空き家通知」案件に限っては 100発100中で複雑案件になりますので

相談自体が有料となります。

が、

相談の結果、依頼をもらえることになれば

司法書士への報酬の中に 相談料は吸収されます。

依頼レベルに至らなければ 相談料はいただきます。

※もちろん、全国対応してますが 電話、メール相談であっても 料金はいただきます。

さあ、今すぐ 下記まで連絡してくださいね!(^O^)

 

相続に関連した悩み、困ったこと、自力でやれないことは 

すべて 私に相談くださいね!(^O^)

 

 

受付時間 朝8時~24時まで 土日祝も電話OK 

080-5712-3841

※司法書士てらもと本人直通

・相談0円。アドバイス・コンサル0円。

・見積り0円。

・出張→大阪市内0円  ※病院・施設の出張OK

・相続登記 全国お住まい対応。 

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めんどくさくて大事なことを放置気味の方、
なかなか遠出できない方も安心!

 

このたび相続登記を依頼する司法書士の紹介

司法書士 寺本考志

45歳

【保有資格】

・司法書士

・行政書士

・宅建士

・英検3級 珠算3級 暗算3級

事務所 ※特商法の表示

「事務所名」 司法書士てらもと大阪事務所

「代表者」 寺本考志

「所在地」 大阪府大阪市城東区成育1-4-8ー2F

「連絡先」 080-5712-3841

「メールアドレス」

問い合わせはフォームからお願いします。

「アクセス」

・京阪線 野江駅1分

・JRおおさか東線 JR野江駅3分

 

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