【成年後見 司法書士費用】任意後見契約。大阪関西。成年後見人を指定したい

 

成年後見制度。司法書士へ相談・手続き依頼

以下の状況にココロ当たる方は今すぐ連絡ください。

・不動産を売却したいが 判断能力がない

・預かり貯金が凍結される可能性を知った または凍結された

・施設や入院のため

・身寄りがなく 財産管理困難

このたび相続登記を依頼する司法書士の紹介

司法書士 寺本考志

高卒44歳

【保有資格】

・司法書士

・行政書士

・宅建士

・英検3級 珠算3級 暗算3級

【高齢の方が認知症になる前→ 任意後見契約】

認知症等になった方(被成年後見人)の財産・お金の使い道につき

成年後見人(弁護士、司法書士)が財産管理。

家族の利益のために判断するとは限りません。※あくまで本人のために判断するのが成年後見人

そこで便利なのが 高齢の方が認知症等になる前であれば あらかじめ

「誰を成年後見人に指定するのか?」 身内、家族の方を指定することができます。

それが任意後見契約。

口座、不動産、証券の財産の使い道を アカの他人に任せるのが不安な家族の対策。

 

高齢の方が認知症になる前→ 【信託】※家族信託、民事信託

生前に 財産の分配設計。不動産運用を誰に任せて分配を誰に与えるか?を決める。

 

・親が持つ不動産の管理、処分を 信頼できる人 または 信託銀行に任せ、

その不動産から生まれた収益を子に確実に渡るようにする計画、設計のこと。

 

・親が賃貸マンションの経営や 土地を他人に貸してる場合

今は親が管理、運用してるが、

近い将来 仕事ができない体、年齢になったとしても、

専門家が管理、運用し、その利益・金は子供へ孫へ 未来永劫わたるようにしたい

そうゆう計画、設計を作ることを信託。

 

要は

お金を生み出す実行部隊と そこから生まれる利益、金を受け取る人がズレてることが信託。

たとえば

あなたの子供、孫が15才なら 不動産活用できないですよね?

だから 金を生み出す作業をする人や法人を 別で選び、

子供、孫にお金が自動で入ってくる仕組みがあれば便利ですよね?

 

今は働ける親でも いつ働けなくなるかわからない。

子供に体が不自由な子がいて心配

信託は 財産を持つ高齢家族の方も安心なのです。

成年後見制度利用 裁判所審判の申立て手続き・手順

【必要書類】

・銀行通帳、収支のデータ

・診断書の取得 ケアマネの意見書

・親族へ連絡 周知 同意書取得

・申立書の署名・捺印

調査官の本人面談

審判確定 後見人スタート

成年後見 費用

・申立て費用 22~30万円

・司法書士への報酬 15~25万円(税込み)

・後見人就任後の 後見人への報酬

月22000円~(税込み) ※毎年裁判所が決定

相談 自宅出張エリア

大阪市内 無料

※大阪市外 兵庫、京都、奈良、和歌山は出張料金が必要です

事務所 ※特商法の表示

事務所名 司法書士てらもと大阪事務所

所在地 大阪府大阪市城東区成育1-4-8ー2F

連絡先 080-5712-3841

メールアドレス

問い合わせはフォームからお願いします。

アクセス

・京阪線 野江駅1分

・JRおおさか東線 JR野江駅3分

相談・アドバイスは0円!

今すぐ相談&申込フォームから送信してください!)^o^(