2025年4月9日
親が亡くなり、相続手続を司法書士へ依頼したい君へ
一番多いのは
不動産だけの名義変更。親から子供の一人へ名義変更。
遺産とくれば、預金、定期預金、株式、投資信託、不動産・・
何が言いたいかというと、
親の遺産が 不動産だけしかなかったら
親が亡くなった後、5年も10年もほったらかしになる。
なぜなら
そこに子供のうちの誰かが住んでるからや。
空き家になってるなら 不動産屋に頼んで売却して 金をみんなでわける話になる。
そう、
親の土地建物に誰かが住んでるか? それとも空き家か?
それだけで 不動産の相続、名義変更を今やるか、10年以上放置されるかが決まる。
親が亡くなり、親名義のままの不動産が数年ほったらかし・・
それに対して
まったく興味がない相続人である子供もおる、
だが、
金に困って 換金して分け前ほしい子供もおる。
「土地建物を使ってないのに あいつだけが使ってるのに、
なんで固定資産税を払わなきゃいけないの? 腹立つ」
そうゆう子供おる。
また、
あなたに子供がいた場合
「自分が亡くなる前に 整理しときたい、処理しておきたい。
子供にダルい話を持ち越しさせたくない」
そうゆう気持ちが強い人もおる。
だから何?
今すぐ私に メールか電話してくれってことですよ~(^O^)
あなたの未来について話し合いましょう!(^O^)
以上
司法書士 てらもとたかし
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