老人ホーム入居契約。親の認知症や財産管理。司法書士に相談

 

 

老人ホーム入居契約。

介護される本人は意思表示できない、

字がハッキリ書ける状態じゃない

それでも

家族の者が代わりに

署名押印、家族名義で契約してええんか?

 

できるできる。

ただ、

老人ホーム運営会社が 介護することに対して 金取れる相手は あくまで 契約した本人のみ。

だから、

仮に 家族が 老人ホームに金払えなくなった場合、

介護されてる本人名義で たくさん財産持ってても、

老人ホーム運営会社は そこから金をとれない。

要は

老人ホーム運営会社が 「それでもかまへん」というのであれば

介護される人と 契約する人がズレていても問題ない。

※金払えんようになった時のための担保の話が問題になる

 

高齢家族名義の不動産はあるが

介護、入院、老人ホーム入居のための

現金がない

 

高齢家族本人が意思表示できる状態である場合

不動産を親から子供へ 贈与して 売却。

こうゆうパターンになる。

仮に

高齢家族に 認知症等、もしものことのために

多額の現金が必要になったときの心配をしてるのであれば

今のうちに 親名義の不動産を子供名義に変えておくべきだ。

 

多額の不動産、銀行預金、証券口座を持つ高齢家族が 意思表示できなくなれば

家族が 勝手に売却、換金することは不可能になる。

 

高齢家族が意思表示できなくなった

家庭裁判所、成年後見人の管理下に入る

申立てから 成年後見人が選ばれるまで 3,4か月かかる

それ自体に 多額のゼニカネがかかる。

しかも 高齢家族がもつ財産の管理、処分は 成年後見人のさじ加減ひとつ

家族の意向と 成年後見人の意向がズレるの、当たり前。

つまり、高齢家族の財産を その家族の個人的な目的に使うことは不可能になる。

 

以上

高齢家族の財産、ゼニカネで困ってることがあれば

いつでも連絡してな(^O^)

司法書士 てらもとたかし

 

 

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