親が亡くなった。相続人。法定相続分。取り分の分け方。遺産分割協議。

親の遺産。不動産や預金の相続。何も知らん。

ネットみてもわからん君へ

 

相続人。法定相続分。取り分の分け方。遺産分割協議。

例えば

父名義の土地建物があり

父母、子供二人の家族で、父が亡くなった場合

母、子供二人の三人が相続人。

母50%、子供一人25%ずつ。これが相続分。

 

じゃ、父名義の土地建物を 母50%、子供一人25%ずつで名義変更するのか?

そんなことしない。

無意味や。

不動産の共有名義(2名以上が所有者)ってのは 抗争の火種にしかならんから。

遺産分割協議書を作って、子供一人名義にする。

それが 亡くなった親名義の土地建物の名義変更を 司法書士に依頼する中身。

 

この話は 父が亡くなった後も 家族がその一軒家(マンション)に住み続ける時、

家族が使い続ける時の話。

 

じゃ、亡くなった親名義の一軒家(マンション)が この度、空き家になった時は?

不動産屋を通して、アカの他人に売るんやな。

売って入ってきたゼニカネを 相続人で分けるんや。

が、

亡くなった父名義のまま アカの他人に売ることはできん。

だから、

相続人のうち一人が、または 相続人全員が

父が持ってた土地建物の名義人になるしかない。

売るための前提として 司法書士に名義変更を頼むしかない。

 

で、何が言いたいか?

上の話は 家族、兄弟姉妹とこれまで連絡取れており、まともに話しあえる状況の時やで。

 

「嫌です サインしません、印鑑証明書を持ってきません」

「金くれたらやるわ 金くれんならやらん」

「取り分がおかしい。納得いかんぞ。あん時、俺が親の面倒見たし、アレも全部やったやんか?

あんたら何もせんかったやんか? だから・・」

「あんた、昔から親から金もらってきて 散在したやんか?

親の財産、もうあんたの好きにはさせんぞ、主導権は俺や」

相続人のうち、いや、

あなたの兄弟姉妹のうち 一人でも上記のような発言したらどうするの?

亡くなった父の名義変更を司法書士に依頼することはできん。

 

要はこうゆうことや

一枚岩の家族は 不動産の名義変更を司法書士に依頼できる。

だが、

一枚岩じゃない、バラバラの家族関係。

腹にイチモツ抱えてる兄弟姉妹どうしならば

不動産の名義変更を司法書士に依頼できない。

 

遺産分割調停

あなたの兄弟姉妹と話し合えない、

または

話せるけど まともに話せる相手ではない、ラチがアカン場合。

家庭裁判所に紙を出したら 確実に決着はつく。

亡くなった父の不動産が競売、または 不動産屋の仲介により、

売却金を相続人でわけることになる。

 

考察

「家族、兄弟姉妹のみんなと話せる、会えます、まともにゼニカネの会話ができます」

それがいかに素晴らしいことなのか?

いかに 自分たち家族が恵まれてることなのか?

わかってほしいんですね。

 

亡くなった親の不動産につき 相続手続の依頼。

10件問い合わせがあったら 5件は どうすることもできん内容。

どうすることもできんとは 遺産分割調停すらできんていう、悲惨な内容。

詳しくは 話が長くなるから言えませんが・・

ほら、

そこらへん歩いてたら ボロボロになった家屋で空き家や、空き地で

何十年もそのまんまほったらかしの光景を見かけるでしょ?

アレやアレ(笑)

そうなってもええですか?

嫌やろ?(笑)

もう一言います

「家族、兄弟姉妹のみんなと話せる、会えます、まともにゼニカネの会話ができます」

「兄弟姉妹が紙を書いてくれる、印鑑証明書をくれる」

だったら今が 不動産の名義変更のラストチャンスや。

 

以上

連絡待ってるで(^O^)

あなたの未来について話し合いましょう。

今日はどうもありがとうございました

司法書士 てらもとたかし