亡くなった親の土地建物を名義変更 。早くやらなアカンのか?

25-4-26 亡くなった親の土地建物を名義変更

「早くやらなアカン」と「別にほったらかしでええわ」の違い

 

親が亡くなった時、親の遺産が相続税を払わなアカンレベルの金額なら

不動産の名義変更を10か月以内にやるしかない。

だが、

親の遺産3600万円超えてなかったら 相続税の心配も計算もいらん。

「親が亡くなり、親名義の土地建物が相続人のモノになりました。

配偶者、子供に早く名義変更せなアカン・・司法書士に早く頼まなアカン」

そう、思う人は少ない。

だから?

亡くなった親名義の土地建物が ずーーーとほったらかしになる。

誰にも なーーんも言われへんし、通知も来ないし、何の問題もなく、そのまま生活できるから。

 

じゃ、どんなタイミングで司法書士に 名義変更の依頼がくるか?

□空き家になった。誰も使わへん、いらん。売却する。早く売却して金ほしいから

□親が住んでた家、実家、そこに住む家族が変わるから

□高齢家族が施設に入る予定で 空き家になる予定、施設入居費用等、いつでも売却できるようにしときたいから