遺言書作成 遺言執行 費用 

遺言書作成について 司法書士への報酬

 

□遺言の書き方。有効性の確認のみのコース 55000円~

※全国どこ住みの方でも完全対応OK。

※メール・電話等による、遺言書の下書きの有効確認、訂正アドバイスも可能です。

 

□ 自筆証書遺言作成 法務局保管申請 66000円~

遺言書作っても 家族に見られたり、失くしたり、死後に家族が知れるようにするためのシステム。

 

□公正証書遺言作成 88000円~

本人が字を書けない場合等のコース

※上記とは別個に 公証人に払う手数料 5万2000円、証人立会費用22000円

※遺言者本人が施設・病院で出張希望の場合、

公証人手数料は、通常の価格の1.5倍 そして日当1万円 さらに公証役場から施設や病院までのタクシー代を負担

 

□不動産の調査 問題点チェック 20000円~

「財産の把握? 銀行口座と不動産だけ。知ってるから調査しなくてええわ」

思う人が多い。

銀行口座は 金の数字だけで単純だから アルナシの事実だけで調査は不要でしょう、

だが、 不動産はそうはいきません。

登記事項証明書を見てみると?

・誰かと共有名義だった

・住宅ローン等、抵当権が消えていなかった

もし、こうゆう事実が判明した時、

その不動産は 無価値になる。

融資下りない、換金できん、取り壊しができんのです。

 

財産調査とは 「プラス財産がどれだけあるか?」て意味ではなく、

「死後 近未来どんな問題が起こるか?」 事前にアドバイスするためなのです。

 

□ 戸籍調査 25000円~

「え? 遺言やろ? 本人まだ死んでないで」

思うかもしれません。

これは何を意味してるかといいますと、

例えば あなたが自分の親に遺言書を書かせようと必死になってたとしましょう。

あなたの親に離婚歴があったり、あなたの親が前婚でよそに子供がいるかもしれない、

そのための精査なのです。

「実はよそに子供がいました」

今更 あなたの親があなたに教えないかもしれません。

 

「え? 遺言で親の全財産を子の自分ひとりに指定してたら 後から相続人が増えても問題ない?」

それは違いますね。

遺留分といいまして 法定相続分の最低保証システムがあるのです。

遺言の内容が捻じ曲げられるのではなく 「後から取り戻す」システム。

つまり、

相続人のうちの一人へ全財産を渡す旨の遺言が有効であっても

後から ほかの相続人に 財産の一部を取り戻される。

※可能性があるのではなく ほぼ間違いなく取り戻すための請求が来る。

だから?

すでに知ってる相続人、それ以外の知らなかった相続人の可能性を洗っておくべきだ。

ハナから「実は 親がよそに子供を作ってた」ことを知ってるのと

突然「実は私も子供です 取り分よこせ」と訪問されるのと

どっちがいいですか?

そうゆうことです。

 

□ 出張面談、目の前で遺言書の内容を相談、アドバイスを受けたいコース 88000円~

 

例えば 長年愛着がある 住み慣れた土地建物に住んでた人ならば

「あいつに この家を渡したら すぐに売って金にする、売らずに家族が住んでほしい」

「しかし 家族で言い争いはしてほしくない」

そうゆう願いがあるでしょう。

 

また、話は変わり

本人が高齢であれば 遺言を書くとき、最も重要なのは

意思能力に問題があるかないか? 確認すべきなのです。

例えば

相続人が複数いる場合 あなた一人が自分の親に遺言書を自己都合で書かせたとしましょう、

もちろん、ほかの相続人は黙ってません。

後から 「あの遺言書は 本人の意思能力がない状態で書かされたもんなんや」

誰かが言い出す。

訴訟になって、相続により、払い戻そうとした銀行口座の金も

相続により、親から子一人への不動産名義書き換えも全部ストップされることになる。

 

・遺言書は 本人の自筆が条件。

・公正証書遺言だとしても 口述する本人に意思能力があることが条件

※遺言書を代筆できるのは 公証人だけ

え? 意思能力がないて判断されたらどうするか?

遺言はもう作れません。作っても無効です。

 

□ 遺言で遺言執行者を指定コース 30万円~ または総相続財産の2%

「遺言執行者が遺言書で指定されてなかったらどうなるの?」

問い合わせでよくある。

遺言執行者が指定されていれば

銀行口座の払い戻し、不動産名義変更、遺言に書かれた相続手続きの実現を

遺言執行者以外の相続人全員ができなくなるてこと。

 

【遺言執行者が指定されてない場合】

父亡くなり、配偶者ナシ、子はあなたともう一人の2名。

つまり 相続人は あなたと もうひとりの兄弟のみだとします。

遺言書に「銀行預金は あなたに渡す」と書かれてあり、

あなたが遺言書を持って 銀行口座の払い戻し手続きで必要書類を出した。

その直後、もう一人の兄弟が 別個で!銀行に銀行口座の払い戻し手続きで必要書類を出した、

「預金残高は 兄弟へ 2分の1ずつで払い込んでくれ」という書類で。

どうなる?

だから 司法書士が必要なのです。

【遺言執行者を 子供のうちの一人に指定していても不利益になる場合】

親一人、子供ABの2名。

親が遺言書で 「大阪の不動産はAに渡す」「遺言執行者Aとする」

旨の遺言を書いて 親が亡くなった。

遺言執行者が 大阪の不動産を相続登記する前に!

Bが勝手に 法定相続分どおりに相続登記の申請を法務局にやりました。

(※やろうと思えばできる)

で、

大阪の不動産名義が A名義50% B名義50%になり、登記実行完了した。

直後、Bがアカの他人Cに 共有持分50%を売却し B→Cの移転登記も実行完了。

で、Bは売却代金を持って海外逃亡しました。

 

Aは アカの他人Cに対して 「遺言のとおり、大阪の不動産所有権100%は俺のものだ!」

言えない。

※「言えない」の意味は 裁判やっても勝てないてこと。

言えるのは 法定相続分のみ、大阪の不動産共有持分50%についてだけ 取り戻せるに過ぎない。

だから何?

もし、上記の話で あなたがAの立場ならば どうなりますか?

損したくないですよね?(笑)

遺言執行者は プロに指定しましょうて話です。

 

遺留分の放棄 55000円~

 

相続起こる前 生前に遺留分の放棄は 家裁の許可を要す。

相続が起こった後、遺留分の放棄は 念書で法律上有効。

 

これ、何の話をしてるかというと

例えばね、

父A母B、子供3人CDEの家族5人構成でした。

父が 不動産持ってました。1億円の物件を持ってました。唯一の財産。

「長男Cに不動産やる、ただし、家族全員の面倒を見てくれ」

それが父Aの意思、長男に財産上げる目的だったとしよう。

これが 遺言であれ、負担付き遺贈であれ、負担付き死因贈与契約であれ、

父が死んだら 長男Cは 1億円の不動産が手に入る。

父が死んだ瞬間、確定する。

だけども??

後付けで 母B、子供DEから 遺留分に基づき、長男Cに向かって

「金くれ」言えてしまう。

それを止めるための裏技が用意されてるってこと。