親死。親の遺産は不動産のみ。名義変更いくらですか?

1 相続。

親の不動産を子へ名義変更

相続税の支払いナシ型

銀行預金も証券会社の口座もナシ。

土地建物の評価額700万円以下の君へ

 

要は 遺産分割協議書に 全員がサインして印鑑証明書を出す準備が整ってる家族の場合、

電話で仕事を受けれます。

※相続人である子供複数のとき 「不動産を誰名義にするか?」を先に話し合いしてくださいね。

※亡くなった親名義の空き家を売却するにも

いったん相続登記で 家族の誰かの名義にしなきゃ 売買取引できないよ。

 

「相続登記 全部でいくらかかるか?」

 

あなたに伝えて それでOKなら 私が仕事を受けて、

紙を作って、あなたの家に送ります。

それに家族が署名、押印。全員の印鑑証明書つける。

そして 戸籍を役所で取ってきてもらって

全部を私のとこに送ってもらったら 相続登記の紙を法務局に出せます。

※3週間くらいで 名義変更完了です。

 

私の家は 大阪市城東区なので あなたの家が近かったら

私があなたの家にいって

そこでノートパソコンで書類作って、払う税金を預かって、即、法務局に持っていきます。

だから、先に書類を市役所で取ってきておいてくださいね(^O^)

 

□私のギャラは 登記名義の変更終わった後ですよ(^O^)

□他の業者の見積あるなら それ教えてな~(^O^)

□不動産の相続登記 プラス 銀行口座、証券会社の払い戻しの依頼も大丈夫ですよ。

 

□不動産の住所、あなたの現住所、兄弟の現住所が 大阪以外でもOK、全国どこでもOK

□会って話をしたくない人もいますね(^O^)

電話とメールと郵送で全部やれますから安心やで(^O^)

 

【相続 費用の見積りの依頼フォーム】

相続手続 費用の見積りはコチラ

 

【メールするの、ダルイ。事務員・オペレーターと話すのは たらいまわし感覚で嫌。

直接今すぐ話したい君へ】

→ 司法書士てらもと直通 080-5712-3841