清算型遺贈 ※遺贈=遺言による贈与
清算型遺贈の意味は
遺言で 遺言者の死後に 不動産を売却して金に換えること。
不動産売却代金から債務や費用を弁済した後に
相続人や 相続人以外の人に金を渡すこと。
その一連の死後事務をやってくれる人を
遺言執行者として司法書士や弁護士に頼むこと。
たとえば あなたの家族が
父母、子供3人の典型家族だったとしよう。
父母と仲がいい、父母の面倒をみてるのは 子供のうち一人だけ。
そして、子供3人は どうゆう組み合わせになっても仲が悪い、連絡取り合ってない。
たいがい こうゆうパターンになる。
不動産の財産を持つ父母から見たら どう考える?
「自分が死んだら 不動産が共有名義になる。仲が悪いもの子供どうしで共有になる」
「だったら 不動産名義よりも 現金にして子供たちに分けたほうがいい」
その父母の願いをかなえるのが 生前ルートが遺言の内容を 清算型遺贈にすること。
ちなみに
私と、私の姉は 最後に会話したのは19年前(笑)
こうゆう家族事情が当たり前の時代、
そうゆうことですよ。
今の話が あなたの家族に当てはまるなら 今すぐ連絡ください。
先手先手で 未来の家族の争いを止めるのです。
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