親の認知症。介護。財産管理。司法書士に相談したい君へ

 

 

親が高齢者。兄弟姉妹が複数。

「親の介護をやりたくない、

ワイ、相続放棄するから!

親の財産はおまえがもらってええから!

だから介護もやってくれや。

な?

ええやろ?」

兄弟姉妹から押し売りされて どうしたらええかわからん君へ(笑)

 

□親の介護を放棄してええのか?

ええわけないがな、扶養義務を放棄しても 民法、政府が許さへん。

あ、介護した子供も 介護せんかった子供も 相続分は同じやで。

え、なんて?

介護した子供が 介護せんかった子供に 後から労力や費用の請求できるかて?

それは 相手が認めたときだけの話。

認めんかったら?

家庭裁判所の裁判官が 相続人の取り分、ゼニカネを決める。

相続手続がすぐ終わらん、ダルイ運命になるてことです。

 

□兄弟の一人だけが親の介護をやりました、他の兄弟はなんもせんかった、

約束通り、親の財産を介護した人だけがもらえるのか?

親が生きてるとき、親の財産につき、相続放棄はできへん。

なんで?

脅されたり、騙されてる可能性があるから。

 

親の生前に、「親の介護してくれたら 相続放棄するわ」

兄弟の、その言葉を信じて 親が亡くなるまで介護した兄弟の一人が

親が亡くなった後に 「約束通り相続放棄してくれ」

と、介護しなかった兄弟に言えば?

「そんなこと言ってない、そんなもん知るかボケ 不動産売って金は半分ずつじゃ」

言われて終わり。

 

兄弟が複数であり、ある兄弟の一人のみが介護した、他方の兄弟は介護知らんぷり。

親がまだ生きてる間に 話し合い?

 

介護をしてる、これからもやる気の兄弟のほうの言い分は?

「俺だけ介護して 相続起こったら ホンマに俺だけ金もらえるんかいな?

俺をハメる気なんじゃないか?」

そりゃそーや。

 

介護したくない、他の兄弟に親の介護を押し売りしたがってるほうの言い分は?

「たった今 親の財産全部 あんたの名義に変えてもうたら あんたが換金して逃走したら

私と親どないすんねん?」

そりゃそーや。

 

そんな家族、そんな兄弟、どうすんの?

何ができるのかね?

はい、

何言うてるか よくわかる人、

笑えない話をしてると感じた君は

今すぐ 連絡ください(^O^)

以上

司法書士 寺本考志

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親がまだ生きてるのに 親が亡くなったものとして 子供全員で 財産目録作って

自分たちのゼニカネ取り分の算段してる君へ

 

今、なんの約束しても なんの取り決めしても 全部無効。

親の遺言書を作るしかない。

「親の遺言書がない、そして 子供たち全員が仲が悪い」

じゃ、親が亡くなっても 親の財産は 一ミリも動かせない。

なぜなら

相続人全員の署名と印鑑証明がなかったら

法務局、銀行、証券、なにひとつ動かせないから。

それが日本のルール。

 

親の遺言書作るか、贈与って話しかない。

 

もう一度言います

 

あなたがたが 親がまだ生きてるのに 親が亡くなったものとして

子供全員で毎日 ゼニカネ取り分の話の言い合いしてるならば・・

 

今すぐ連絡ください。

司法書士 寺本考志

 

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老人ホーム入居契約。

介護される本人は意思表示できない、

字がハッキリ書ける状態じゃない

それでも

家族の者が代わりに

署名押印、家族名義で契約してええんか?

 

できるできる。

ただ、

老人ホーム運営会社が 介護することに対して 金取れる相手は あくまで 契約した本人のみ。

だから、

仮に 家族が 老人ホームに金払えなくなった場合、

介護されてる本人名義で たくさん財産持ってても、

老人ホーム運営会社は そこから金をとれない。

要は

老人ホーム運営会社が 「それでもかまへん」というのであれば

介護される人と 契約する人がズレていても問題ない。

※金払えんようになった時のための担保の話が問題になる

 

高齢家族名義の不動産はあるが

介護、入院、老人ホーム入居のための

現金がない

 

高齢家族本人が意思表示できる状態である場合

不動産を親から子供へ 贈与して 売却。

こうゆうパターンになる。

仮に

高齢家族に 認知症等、もしものことのために

多額の現金が必要になったときの心配をしてるのであれば

今のうちに 親名義の不動産を子供名義に変えておくべきだ。

 

多額の不動産、銀行預金、証券口座を持つ高齢家族が 意思表示できなくなれば

家族が 勝手に売却、換金することは不可能になる。

 

高齢家族が意思表示できなくなった

家庭裁判所、成年後見人の管理下に入る

申立てから 成年後見人が選ばれるまで 3,4か月かかる

それ自体に 多額のゼニカネがかかる。

しかも 高齢家族がもつ財産の管理、処分は 成年後見人のさじ加減ひとつ

家族の意向と 成年後見人の意向がズレるの、当たり前。

つまり、高齢家族の財産を その家族の個人的な目的に使うことは不可能になる。

 

以上

高齢家族の財産、ゼニカネで困ってることがあれば

いつでも連絡してな(^O^)

司法書士 てらもとたかし

 

 

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