親が亡くなり相続。
親の不動産の名義変更登記を司法書士へ依頼
【定額55000円プラン】
全部で55000円
※追加料金 一切なし
※消費税込み
※法務局へ払う登録免許税は別。
受付時間 朝8時~24時まで 土日祝も電話OK
080-5712-3841
※司法書士てらもと本人直通
・相談0円。アドバイス・コンサル0円。
・見積り0円。
・出張→大阪市内0円 ※病院・施設の出張OK
・相続登記 全国お住まい対応。
※所有不動産の場所がどこでも、複数不動産でも一括対応可能。
司法書士てらもとで相続登記
定額55000円プランの条件
□全国お住まい どこでもOK。亡くなった方の不動産の所在地 どこでもOK
□不動産の数
亡くなった方が所有者である自宅建物一軒 及び その下の土地一筆 2不動産以内である。
※所有権は建物のみで 下の土地は借地権(賃貸借)でも料金は同じです。
□相続人の数
亡くなった方の配偶者 及び子
※相続人である子供の数は何人でもOK
※配偶者は不存在で 親から子への相続であっても料金は同じ
□不動産名義変更の対象
今年 または1年以内に亡くなった方の不動産
※大昔の不動産登記を相続登記せずに放置されてた場合は 話は別となります
□遺産分割で 配偶者及び子供間で もめてない。
子供間で遺産の分配方法がすでに決まってる、または 司法書士のアドバイスですぐ決まる状態
要は 私があなたの家まで段取りで行くとしたら
その場その時 配偶者や子供 相続人全員が揃って 普通に話ができること
□着手金10000円の前払い。
戸籍収集、登記簿収集のための手数料、封筒・切手代等 実費が必要となるから。
つまり 残り45000円は登記完了後。
※法務局に払う登録免許税の金額は上記55000円とは別個で 依頼者が支払うものです。
納税通知書に書かれた評価額の0.4%です。
あなたの状況が
相続登記 定額55000円プランの条件に当てはまらない場合
1 不動産の数
亡くなった方の所有不動産の数は 亡くなった方の住んでた土地建物以外にもある。
↓
不動産の数に応じて 追加料金となります。
追加1不動産につき 15000~20000円
2 相続税を安くしたい
遺産分割 「誰が何の不動産を相続するか?」
そこで 相続税が安くなるか、高くなるか、が決まる。
相続財産の全額が相続税の基礎控除を超えてる場合
そこで 相続税の特例適用(小規模宅地等の特例)による
相続税の課税標準を減額できる不動産の分割方法がある。
あなたの家族が その特例の条件に当てはまる状況かどうかがわからない?
「誰が何の不動産を相続するか?」分割方法をまだ決めてない?
↓
税理士を紹介します。
または 税理士がほしい情報すべてをあなたからもらって 私が先に税理士と話します。
つまり
あなたは税理士を探さなくていい。めんどくさい情報整理や段取りを私が手伝います。
※ 相続財産の計算。一番最初に計算したときの全額が
相続税の基礎控除内(3000万+相続人の数×600万)に収まるのであれば
そもそも税理士や申告は不要。
すなわち 私に依頼すれば すぐに相続登記が完了するということです。
3 複雑案件の可能性
・亡くなった方の所有不動産 登記名義を変えずに何十年もほったらかし
・亡くなった方の相続人がさらに亡くなった。(数次相続)
・亡くなった方の相続人がすでに死亡しており、その子供(孫)が存在する(代襲相続)
・生前贈与や 療養看護による特別寄与で 相続人の間で相続分でもめてる
・亡くなった方に 子供や親がおらず 兄弟が相続することになる
↓
複雑案件の可能性大。今すぐ問い合わせください。
電話、メールのやりとりだけで 相続登記申請が完了できます
大阪市内の人限定 出張0円
めんどくさくて大事なことを放置気味の方、
このたび相続登記を依頼する司法書士の紹介
司法書士 寺本考志
45歳
【保有資格】
・司法書士
・行政書士
・宅建士
・英検3級 珠算3級 暗算3級
事務所 ※特商法の表示
「事務所名」 司法書士てらもと大阪事務所
「代表者」 寺本考志
「所在地」 大阪府大阪市城東区成育1-4-8ー2F
「連絡先」 080-5712-3841
「メールアドレス」
問い合わせはフォームからお願いします。
「アクセス」
・京阪線 野江駅1分
・JRおおさか東線 JR野江駅3分