大阪司法書士。相続登記 55000円コースとは?

親が亡くなり相続。

親の不動産の名義変更登記を司法書士へ依頼

 

【定額55000円プラン】

全部で55000円

 

※追加料金 一切なし

※消費税込み

※法務局へ払う登録免許税は別。

受付時間 朝8時~24時まで 土日祝も電話OK 

080-5712-3841

※司法書士てらもと本人直通

・相談0円。アドバイス・コンサル0円。

・見積り0円。

・出張→大阪市内0円  ※病院・施設の出張OK

・相続登記 全国お住まい対応。 

※所有不動産の場所がどこでも、複数不動産でも一括対応可能。

司法書士てらもとで相続登記

定額55000円プランの条件

 

□全国お住まい どこでもOK。亡くなった方の不動産の所在地 どこでもOK

 

□不動産の数 

亡くなった方が所有者である自宅建物一軒 及び その下の土地一筆 2不動産以内である。

※所有権は建物のみで 下の土地は借地権(賃貸借)でも料金は同じです。

 

□相続人の数 

亡くなった方の配偶者 及び子

※相続人である子供の数は何人でもOK

※配偶者は不存在で 親から子への相続であっても料金は同じ

 

□不動産名義変更の対象 

今年 または1年以内に亡くなった方の不動産

※大昔の不動産登記を相続登記せずに放置されてた場合は 話は別となります

 

□遺産分割で 配偶者及び子供間で もめてない。

子供間で遺産の分配方法がすでに決まってる、または 司法書士のアドバイスですぐ決まる状態

要は 私があなたの家まで段取りで行くとしたら

その場その時 配偶者や子供 相続人全員が揃って 普通に話ができること

 

□着手金10000円の前払い。

戸籍収集、登記簿収集のための手数料、封筒・切手代等 実費が必要となるから。

つまり 残り45000円は登記完了後。

※法務局に払う登録免許税の金額は上記55000円とは別個で 依頼者が支払うものです。

納税通知書に書かれた評価額の0.4%です。

 

あなたの状況が

相続登記 定額55000円プランの条件に当てはまらない場合

 

1 不動産の数

亡くなった方の所有不動産の数は 亡くなった方の住んでた土地建物以外にもある。

不動産の数に応じて 追加料金となります。

追加1不動産につき 15000~20000円

 

2 相続税を安くしたい

遺産分割 「誰が何の不動産を相続するか?」

そこで 相続税が安くなるか、高くなるか、が決まる。

 

相続財産の全額が相続税の基礎控除を超えてる場合

そこで 相続税の特例適用(小規模宅地等の特例)による

相続税の課税標準を減額できる不動産の分割方法がある。

あなたの家族が その特例の条件に当てはまる状況かどうかがわからない?

「誰が何の不動産を相続するか?」分割方法をまだ決めてない?

税理士を紹介します。

または 税理士がほしい情報すべてをあなたからもらって 私が先に税理士と話します。

つまり

あなたは税理士を探さなくていい。めんどくさい情報整理や段取りを私が手伝います。

※ 相続財産の計算。一番最初に計算したときの全額が

相続税の基礎控除内(3000万+相続人の数×600万)に収まるのであれば

そもそも税理士や申告は不要。

すなわち 私に依頼すれば すぐに相続登記が完了するということです。

 

3 複雑案件の可能性

・亡くなった方の所有不動産 登記名義を変えずに何十年もほったらかし

・亡くなった方の相続人がさらに亡くなった。(数次相続)

・亡くなった方の相続人がすでに死亡しており、その子供(孫)が存在する(代襲相続)

・生前贈与や 療養看護による特別寄与で 相続人の間で相続分でもめてる

・亡くなった方に 子供や親がおらず 兄弟が相続することになる

複雑案件の可能性大。今すぐ問い合わせください。

相続登記依頼 対応範囲は 日本全国!!

電話、メールのやりとりだけで 相続登記申請が完了できます

大阪市内の人限定 
出張0円

めんどくさくて大事なことを放置気味の方、
なかなか遠出できない方も安心!

このたび相続登記を依頼する司法書士の紹介

司法書士 寺本考志

45歳

【保有資格】

・司法書士

・行政書士

・宅建士

・英検3級 珠算3級 暗算3級

事務所 ※特商法の表示

「事務所名」 司法書士てらもと大阪事務所

「代表者」 寺本考志

「所在地」 大阪府大阪市城東区成育1-4-8ー2F

「連絡先」 080-5712-3841

「メールアドレス」

問い合わせはフォームからお願いします。

「アクセス」

・京阪線 野江駅1分

・JRおおさか東線 JR野江駅3分

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